2012年4月18日水曜日

ベトナムの法人税申告

たまには、仕事に関連してベトナムの会計や税務の
ことも書こうと思う。

ベトナムでは、法人所得税(CITと呼ぶ)の申告は
四半期ごとの予定納税(年3回)と決算後の確定申告
(年1回)が必要になる。

なお、決算期は12月のみと思われていることが多いが、
事前の承認を得て3月末、6月末、9月末又は12月末へ
決算期を変更することも可能。

予定納税は、四半期ごとの所得から納税額を算定し、
その翌月末日までに申告書の提出を行う。
1~3月の四半期の申告は4月30日までであり、ちょうど
今が申告書作成の時期となる。

確定申告は決算日から90日以内に決算書と申告書を
提出する。ベトナムから見た外国企業は決算書に監査
を受けることが必要。
確定申告して予定納税した納付額が不足している場合は
差額を納付し、超過している場合は次回の四半期申告
の際に控除する。

現在の法人所得税率は所得金額に関わらず一律25%
であり、税率としては日本と比べて非常に低い。
ただし、損金参入に制限もあり、業種によっては
実効税率が高くなることもある。

0 件のコメント:

コメントを投稿