2012年6月28日木曜日

日本の個人所得税の源泉徴収

ベトナムに赴任してから日本で働いていた期間の
ボーナスをもらうことがある。

例えば4月に赴任となった場合で、6月にボーナス
をもらう場合など。
6月のボーナスは、支給は赴任後であるが、対象
期間が12月から5月だったりする。


ベトナムに赴任して住民票を除籍していると、毎月の
給料は海外で得られた所得とみなされるので、日本
での所得税の源泉徴収がなくなる。


しかし、上記のボーナスのように対象が日本で勤務
した期間に対して支払われると、20%源泉徴収を
されるのだ。


赴任した人にとっては、日本の親会社が手続きを
してくれるはずなので、問題ないはずであるが、
意外と盲点となっていることがある。


ベトナムでは二重課税とならないため、個人所得税
の確定申告で税額控除を行う。
しかし、これがなかなか認められなかったりする
ところが困ったところ。

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